よみ:ごうゆう
ある財産が団体の所有となっているが、その団体による拘束が弱い状態であることを「合有」という。
具体的には、組合の財産は構成員の合有とされている。
ある団体の財産が「合有」であるときは、各構成員はその団体財産に対して持分分割請求をすることができない。 しかし、各構成員が団体から脱退する際には、各構成員は持分の払い戻しを受けることができる。また、団体の債務については団体財産だけでなく、個々の構成員の個人財産からも弁済を行なわなければならない。
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