よみ:しゅたるさいむ
ある人の債務を他の者が保証するとき、保証を受ける債務を「主たる債務」という。
また、保証人が負う債務を「保証債務」という。
保証債務は主たる債務に付従するものとされているので、主たる債務が弁済等の理由により消滅した場合には、保証債務もまた消滅するものとされている。
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