よみ:とくべつしっそう
死亡の原因となるような危難(戦争、地震、火災、船の沈没など)に遭遇した人が、その危難が去ってから1年間にわたって生死不明であるとき、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、失踪の宣告をなすことができる。これを「特別失踪」という(民法第30条)。
※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 免責事項について 著作権について