よみ:ぶつじょうほしょう
ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aがその債権を担保する手段の一つとして、「第三者(C)の財産に対してAが抵当権をつける」ことがある。 これは第三者Cが、Cの財産をBのために差し出すということであり、このような方法による債権の担保を「物上保証」という。
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