よみ:てきじょ
第三取得者からの請求により抵当権を消滅させることができるという制度のこと(改正前の民法第378条)。滌とは洗うという意であり、滌除とは抵当権を洗い流すという意味合いである。 滌除の制度は、2004年4月1日施行の民法改正により大幅に改正され、名称も「抵当権消滅請求」へと変更されている(詳しくは抵当権消滅請求へ)。
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