民法上、満18歳に達したことをいう(2022年4月1日から「満18歳」に達したときに改正された)。成年に達していないものを「未成年者」という。
成年に達するのは、18回目の誕生日の前日が終了した時点である(年齢計算に関する法律)。
成年に達すると、一人で有効な契約を締結することができ、親権に服することもなくなる。一方、成年年齢が満18歳に改正されたのちも、喫煙年齢、飲酒年齢などは満20歳のままである。
なお、2022年3月31日までは、満20歳に満たない者であっても、結婚をすることにより成年に達したものとみなされる制度があった(成年擬制)。