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不動産用語「取下(不動産登記における~)」とは

取下(不動産登記における~)

よみ:とりさげ(ふどうさんとうきにおける~)

不動産登記の申請後において、申請情報・添付情報に不備があったことが判明した場合に、登記官は、申請人に電話等で連絡して不備を直すように指示することができる。このようにして申請後に申請人が不備を直すことを「補正」という。
申請人がこの「補正」ができなかった場合には、申請人は不動産登記申請自体を撤回することができる。これを「取下」という。

申請人が取下を希望する場合、オンライン申請の場合には、取下もオンラインで行なうこととされている(窓口に出頭しても取下できない)。
書面申請の場合には、登記所の窓口に出頭して取下をすることとされている。
なお、郵送申請の場合には、取下を郵送ですることはできず、必ず登記所の窓口に出頭して取下する必要がある。

※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 
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