よみ:けんげん
私法上の概念で、ある法律行為または事実行為を正当とする法律上の原因をいう。
例えば、他人の土地に建物を建築する権原は、地上権、賃借権等である。
ただし、占有の場合には、占有を正当とする権利にもとづかないときにもその権利は保護され、占有するに至ったすべての原因が権原となることに注意が必要である。権限と区別して、「けんばら」と読むこともある。
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