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不動産用語「追認」とは

追認

よみ:ついにん

効果のない法律行為について、その効果を生じさせる意思表示をいう。

一定の場合にのみ認められる(通常は、新たな法律行為が必要である)。

その場合とは、次の4つである。

1.無権代理人の法律行為について、本人の意思表示で本人について効果が生じる。

2.無効の法律行為について、当事者が無効であると知ったうえで追認すれば、そのとき新たな行為をしたとみなされる。

3.取り消すことのできる行為を一方的な意思表示によって確定的に有効とする。

4.訴訟能力等を欠いている場合の訴訟行為について、能力を得た後の追認によって行為のときに遡って効力が生じる。

※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 
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