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不動産用語「指導・助言・勧告」とは

指導・助言・勧告

よみ:しどう・じょげん・かんこく

行政指導のことをいう。

行政機関が特定の者に対して一定の作為または不作為を求めることで、法律上の強制力はない。

宅地建物取引業法は、国土交通大臣または都道府県知事が、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、または宅地建物取引業の健全な発達を図るために必要な指導、助言および勧告をすることができると規定している。そして、その指導・助言・勧告に従わないときには、法律上の強制力を持つ監督処分がなされる恐れがある。しかしながら、指導・助言・勧告はあくまでも任意の措置である。

行政手続法では、行政指導を行なう際には、その趣旨や内容、指導の責任者を明確に示し、相手方が書面の交付を求めたときには行政上特別の支障がない限り交付しなければならないと規定されている。

※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 
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