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不動産用語「電子商取引」とは

電子商取引

よみ:でんししょうとりひき

インターネット上で行なわれる商取引をいう。

取引の内容は、商品購入、広告宣伝、契約締結、資金決済など幅広いものがあり、取引の当事者についても、企業間(B to B、Business to Business)、企業対消費者(B to C、Business to Consumer)、消費者間(C to C、Consumer to Consumer)の各タイプがある。

電子商取引を活用すれば広範囲の相手と低コストで取引することができるが、ネットという媒体の特性に即して取引の安全や消費者の保護を確保するための注意や工夫が必要である。

特にB to Cの取引については注意が必要であり、消費者保護のための原則(OECD「電子商取引に関する消費者保護ガイドライン」)が明らかにされている。それによると、一般の取引を下回ることのない透明かつ有効な水準の消費者保護を実現するため、

1.営業・広告・販促行為における公正さの確保、2.事業者、商品/サービス、取引条件に関する詳細な情報の提供、3.明確な意思確認プロセスの確保、4.安全な支払いの手段の提供、5.紛争解決・救済手段へのアクセスの確保、6.個人情報(プライバシー)の保護

が必要であるとされる。

※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 
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