よみ:こうどちく
高度地区は、用途地域の中で定められる地区である。 高度地区では、市街地の環境維持のために建築物の高さに最高限度が設定される。 またごく少数ではあるが、土地の利用を促進するために、建築物の高さの最低限度を定める高度地区も存在する(都市計画法第8条第3項、第9条第18項)。
高度地区の具体的内容は市町村が決定することとされているので、詳細を知りたい場合には市区町村役所の建築確認担当部署に問い合わせる必要がある。
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