よみ:とちしゅうよう
公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を収用(所有権などを強制的に取得すること)、または使用することをいう。
そのための要件、手続等やそれに伴う損失の補償などについて規定するのが「土地収用法」である。
土地収用の手続きは、大きく二つに分かれる。
第一は、事業の認定であり、当該事業が土地収用することのできる事業であると認められるための手続きである。事業の認定は、事業を行なおうとする者(起業者)の申請によって国土交通大臣または都道府県知事が行なうが、認定を得るには、
1.事業の内容が法律で定められた収用適格事業であること
2.起業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有すること
3.事業計画が土地の適性かつ合理的利用に寄与すること
4.土地を収用、使用する公益上の必要があること
という要件を満たさなければならない。
第二は、収用の裁決であり、実際に収用または使用するための手続きである。原則として起業者の申請によって都道府県の収用委員会が裁決(審査して決定)する。これによって、起業者は土地を収用または使用する法的な地位を得るとともに、損失の補償額が決定される。
なお、実際には、大部分の土地取得は、起業者と土地所有者等との任意の交渉(用地交渉)によって行なわれる。