よみ:していかんりしゃせいど
地方公共団体が設置する公の施設の管理を、民間事業者が担う仕組みをいう。
2003(平成15)年に地方自治法の改正によって導入された制度であり、施設の管理権限そのものを地方公共団体が指定する団体(指定管理者)に委任できることとした。委任の対象となる施設や管理者の指定手続きは条例で定められるが、指定管理者を公募したのち、あらかじめ定める基準に従って選定し、期間を定めて指定するのが一般的である。また、指定に当たっては、議会の議決を経なければならないとされている。
「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設であるとされ、文化施設、社会福祉施設、体育施設、観光施設などがこれに該当する。これらの施設については、原則として住民の利用を拒むことはできず、また、利用に関して不当な差別的取り扱いをしてはならないとされているが、指定管理者が管理する場合にもこの原則が適用される。
なお、指定管理者が管理する場合の管理の基準、利用料金の設定などの受任に当たっての条件は、条例に基づき、委任する地方公共団体との間の契約によって定められることとなる。また、指定管理者は、事業報告書を毎年度提出するなどの義務を負う。