よみ:とちくかくせいりほう
土地区画整理事業を実施するために必要な事項を定めた法律で、1954(昭和29)年に制定された。この法律制定以前は、土地区画整理事業は、旧都市計画法または特別都市計画法の規定によって実施されていた(「土地区画整理事業」についての詳細は、当該用語を参照)。 土地区画整理法には、
1.個人施行者、土地区画整理組合など事業施行者の要件等 2.事業計画 3.事業に伴う権利制限、損失補償等 4.換地処分その他の権利調整等の手続き
などが規定されている。
※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 免責事項について 著作権について