よみ:ようえきけん
私法上の概念で、他人の土地を一定の目的のために使用収益する権利をいい、用益物権ともいわれる。 用益権とされるのは、民法で定める地上権、永小作権、地役権、入会権のほか、特別法による鉱業権、漁業権などである。 なお、用益権は、担保物権とともに制限物権を構成する。
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