市街地再開発事業において、権利変換後に事業施行者に帰属することとなる事業によって建築された建物(施設建築物)の敷地・床をいう。
市街地再開発事業では、事業前に存在する権利の所有者に対しては、原則としてその権利に応じて施設建築物の敷地・床(権利床)が与えられるが(これを「権利変換」という)、保留床は、権利者に与えられずに残された敷地・床である。
保留床は、いわば事業によって新しく生み出された不動産価値が具体的な形になったものであると考えることができる。
事業施行者は、帰属した保留床を処分して事業資金に充当することが一般的である。