よみ:はいしゅつさくげんとうししん(おんしつこうかがすの~)
事業者に課せられた温室効果ガスの排出を削減する等の努力義務を果たす上での指針をいう。
京都議定書を達成するために制定された地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、2008(平成20)年12月に公表され、2021(令和3)年の法改正に伴い「温室効果ガス排出抑制等指針」から「温室効果ガス排出削減等指針」に改称された。
排出削減等指針は、次の事項について定めている。
1.事業活動に伴う排出削減等
排出量、設備の設置・運転等の情況把握などの効果的な実施に係る取り組みおよびエネルギー消費効率の高い熱源機への更新などの排出の削減等に係る措置
2.日常生活における排出削減への寄与
エネルギー消費効率が高い製品等の製造など
この指針は、マンションやビルの賃貸事業や事業の用に供する店舗、事務所等に対しても適用される。