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不動産用語「環境権」とは

環境権

よみ:かんきょうけん

人権の一つで、良好な環境のもとで生活を維持する権利をいう。

公害や環境保護をめぐる裁判において、法的に保護されるべき普遍的な権利として主張されることが多い。

その内容は、
1.良い環境を享受し、かつこれを支配する権利(自由権的な権利)
2.健康で快適な環境の保全を求める権利(社会権的な権利)
の2つを含むと考えられている。

しかし、判例は、環境権を根拠とした妨害排除や損害賠償の請求において、実定法上そのような権利に関する規定がなく、権利の内容が不明確であるなどとして、環境権を私法上の権利としては認めていない。新たな権利を認知しなくても、人格権に基づき不利益等を救済できる場合が多いことがその理由の一つであるとされている。

一方、環境権を、環境の享受に影響を及ぼす行為等について私人が関与することを保障する権利(手続き的権利)であるとし、私法上の権利性を重視しない考え方もある。

なお国際的には、環境権とは、人間環境宣言(国連人間環境会議、1972年ストックホルム)の第1原則に示された「人は、その生活において尊厳と福祉を保つに足る環境で、自由、平等及び十分な生活水準を享受する基本的権利を有する」という考え方であるとされている。

※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 
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