流通業務施設(トラックターミナル、貨物駅、倉庫など)の計画的な立地を推進することによって、流通機能の向上と道路交通の円滑化を図るための法律で、正式名称は「流通業務市街地の整備に関する法律」である。1966(昭和41)年制定。
同法が規定する主な内容は、流通業務施設の整備に関する基本方針の策定、流通業務地区を指定しその地区内では流通業務施設等以外の施設の建設を制限すること、流通業務団地造成事業の施行手続きを定めることなどである。
なお、流通業務地区は都市計画の地域地区の一つとして指定され、流通業務団地は都市計画における都市施設として整備される。