よみ:じゅうぜんち
土地区画整理事業によって換地される場合の、換地前の土地(従前の宅地)をいう。
土地区画整理事業においては、施行地区内の土地Aは、換地処分によって、造成等を終えた土地Bに換地される。Aが従前地、Bが換地である。この場合、従前地と換地とは、位置、地積、環境等が照応するように定められる。
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