SUMU SITE SUMU LIFE SEKISUI HOUSE GROUPE SharMaison MAST MAST CLUB 積水ハウス不動産グループ 積水ハウスリフォームグループ シャーメゾンライフクラブ シャーメゾンライフPOINT SumuStock SEKISUI HOUSE SumuStock 瑕疵保険 瑕疵保険 インスペクション インスペクション フラット35 history fav search mypage mypage photo tel 外部サイト list mail layout square metre access present house mansion land biz rent eSearch sell panorama 積水ハウス不動産東京 積水ハウス不動産東京株式会社 積水ハウス不動産東北 積水ハウス不動産東北株式会社 積水ハウス不動産中部 積水ハウス不動産中部株式会社 積水ハウス不動産関西 積水ハウス不動産関西株式会社 積水ハウス不動産中国四国 積水ハウス不動産中国四国株式会社 積水ハウス不動産九州 積水ハウス不動産九州株式会社 積水ハウス不動産東京株式会社 積水ハウス不動産九州株式会社 積水ハウス不動産東北株式会社 積水ハウス不動産中部株式会社 積水ハウス不動産関西株式会社 積水ハウス不動産中国四国株式会社

不動産用語「契約責任原理」とは

契約責任原理

よみ:けいやくせきにんげんり

契約の締結によって一定の行為を履行する責任が生じるという私法上の原理。債務不履行によって損害賠償責任が生じるのはこの原理に基づく。

伝統的に、契約責任原理によって損害賠償責任が生じるのは、「債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)」によって債務が履行されない場合であり、債務者の故意・過失又は信義則上これと同等の事由がない場合には、損害賠償責任は生じないと考えられている。これに対して、消費者契約法理の進展などを背景にして、契約によって引き受けた結果を実現できなかったことによって生じた損害(ただし契約が想定していない障害による損害を除く)に対しては賠償の責任があるとし、債務不履行に対して責任を負わないのは「契約において債務者が引き受けていなかった事由」がある場合であるという考え方が提起されている。

このような考え方の違いは、契約責任原理を適用する場合に責任を負う根拠をどこに求めるかの違いの現れでもあり、前者は故意・過失の存在に、後者は契約の拘束に反する行動に、それぞれ責任を負わせることとなる。最近は、契約に基づく規律を重視する立場が強くなっていて、どちらの考え方を適用すべきかなどについて議論がある。

なお、契約責任原理の適用に当たっては、不動産の売買のような特定物の取引において、売主が引き受ける責任の範囲や内容を明確に確定できるかどうかなど実務的な視点からの議論も必要である。

※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 
免責事項について 著作権について

キーワードから探す

頭文字から探す

50音から探す

あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行

アルファベットから探す

数字から探す