よみ:きょうはく
私法上の概念で、人に恐怖心を抱かせて自由な意思決定を妨げる行為をいう。 強迫は不法行為とされ、強迫によってなされた意思表示は取り消すことができる。この場合、第三者への対抗も有効のほか、損害賠償請求なども可能である。 なお、「脅迫」は刑法上の用語で強迫とは別の概念であるが、事実上重なることが多い。 また、心理学で使われる「強迫」は全く別の用語である。
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