よみ:にんていちょうきゆうりょうじゅうたく
長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられているとして、行政庁が認定した住宅をいう。「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)」に基づく制度である。
長期優良住宅として認定されるためには、次の基準を満たさなければならない。
1)長期使用構造等に関する基準
i)劣化対策:構造躯体が少なくとも100年程度の間継続して使用できること
ii)耐震性:大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制すること
iii)可変性:ライフスタイルの変化等に応じて構造・設備の変更を容易にすること
iv)維持管理・更新の容易性:内装・設備の維持管理を容易に実施できること
v)省エネルギー性:断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
vi)バリアフリー性:バリアフリー改修に対応するためのスペースが確保されていること(共同住宅について)
2)地区計画、景観計画、建築協定等と調和していること
3) 自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること
4)良好な居住水準を確保するために必要な住戸面積が確保されていること
5)維持保全計画を策定し、構造耐力上の主要部、雨水の浸入を防止する部分、給水・排水設備について、少なくとも10年ごとに点検すること
認定長期優良住宅の新築等に対しては、税制上の優遇措置(住宅ローン減税の上乗せ、性能強化費用の一部についての所得税額の特別控除、登録免許税等の軽減)や容積率の特例が適用される。