よみ:としけいかくきじゅん
都市計画を定める際の基準で、都市計画法に定められている。その主な内容は次の通りである。
1)国土形成計画等の国土計画や地方計画に適合すること
2)道路、河川、鉄道、港湾、空港等に関する国の計画に適合すること
3)土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関して都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要な事項を、自然的環境の整備または保全に配慮して一体的かつ総合的に定めること
4)都市計画の事項ごとにその目的に応じて示す基準に従うこと
なお、都市計画制度の運用は自治事務であるが、国土交通省は、その適切な活用に資するべく「都市計画運用指針」(2008(平成20)年作成、以後順次改正)を定めている。この運用指針は、地方公共団体に対する国の技術的な助言の性格を有するとされ、実質的に、都市計画基準を補完する役割を果たしている。