よみ:とちかいはつこうしゃ
公有地の取得、造成、管理等を行なうために、地方公共団体が出資し設立した公法人。「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づいて設立、運営される。
土地開発公社は、土地の先買いにおける買取主体としての役割を担うほか、公共事業用地の先行的取得などの業務を行なっている。また、資金調達の際に、地方公共団体の債務保証を受けることができる。
公社が取得した土地は、公共的な用途のために譲渡されるが、このとき、譲渡価額は、原則として買収価額に資金コスト等を加えた額を上回る必要がある。従って、経営上、地価変動による影響を直接に受けやすい。