よみ:げんや
耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地。人手が加わっていないこと、林地でないことが要件となる。 不動産登記における地目の一つであり、相続税および贈与税の課税での土地価額評価における地目ともなっている。 現状は雑草、かん木類のみが生育していても、耕作の履歴や痕跡があれば、原野と認めないのが一般的な取り扱いである。従って、耕作放棄地は一般に原野ではない。
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