よみ:ちょうきみちゃくしゅとしけいかく
都市計画決定されてから長期間経過したのに、事業化の目処が立っていない都市計画施設をいう。特に、都市計画道路について例が多い。
都市計画決定された都市計画施設の区域については、その区域内で建築物を建築しようとする場合には許可を要し、移転が容易であるなどの条件を満たさないと許可されない。そして、事業化の見通しがないままこのような私権に対する制限が長年継続している場合には、その制限の合理的な理由の前提を欠く事態となっている恐れがあり、制限によって生じた損失に対しての補償を拒むことは許されないのではないかという考えがある(2005(平成17)年11月1日最高裁三小法廷判決補足意見。この判決事案における事業未着手期間は60年以上であるが、補足意見は、当該土地の置かれた環境などに照らして未だ補償を必要とする状態には至っていないとした)。
このような事情を背景に、長期未着手の都市計画道路について、その見直しが進められている。見直しに当たっては、社会情勢の変化・政策の転換・都市構造の変化の検証、 「広域的な観点」「地域のまちづくりの観点」からの必要性の検証などを行なうとされている。また、既決定路線・区間を廃止する場合には、長期にわたっての計画区域内の建築制限についてその状況を把握することとされている。