よみ:ろうじんふくししせつ
高齢者福祉のための次の施設をいう(老人福祉法)。公共目的の施設であり、施設の種類に応じて設置できる主体が異なる。
ア)老人デイサービスセンター
通所介護、予防介護などのサービスを提供する施設
イ)老人短期入所施設
短期間入所して養護するための施設
ウ)養護老人ホーム
居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の高齢者が入所して、その者に自立した日常生活を営むことができるよう援助する施設
エ)特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
著しい障害のため常時の介護を必要とし、居宅においてそれを受けることが困難な65歳以上の高齢者が入所して、療養上の世話を受けつつ生活を営む施設
オ)軽費老人ホーム(ケアハウス)
自立した生活を営むための援助を受けることが困難な60歳以上の高齢者が入所して、無料又は低額な料金で日常生活上必要な便宜を供与する施設
カ)老人福祉センター
無料又は低額な料金で高齢者に関する相談等に応じるとともに、高齢者に対して、健康の増進、教養の向上、レクリエーションのための便宜を供与する施設
キ)老人介護支援センター
地域の老人の福祉に関する相談等に応じるとともにとともに、居宅で介護を受ける者、その養護者、市町村、老人福祉事業者等との連絡調整などの援助を総合的に行う施設
なお、介護保険との関係をみると、エ)の入所者は介護福祉施設サービスを受けることができ、ウ)およびオ)の入所者は、一般の老人ホーム(主として営利法人が設置)の入所者やサービス付き高齢者向け住宅(サ付高齢者住宅)の居住者と同様に、特定施設入居者生活介護または訪問介護、通所介護等の居宅サービスを受けることができる。