よみ:りんちのしよう
隣地の所有する土地を利用するために、一定範囲で隣地を使用できるとするルール。民法の相隣関係の一つとして認められている権利で、「隣地使用権」という。
隣地の使用ができるのは、土地境界またはその付近において、i)障壁・建物等を築造・収去・修繕するため、ii)境界標の調査・境界に関する測量のため、iii)越境した枝の切取りのために必要な場合である。使用は、原則としてあらかじめ目的、日時、場所及び方法を通知して行ない、また、承諾がなければ隣人の住家に立ち入ることはできない。
なお、隣地の使用によって損害を受けたときには、隣人は賠償請求できる。
また、民法の改正(2023年4月1日施行)によって、隣地等におけるライフラインの設備設置権が明文化された。