よみ:ほうていきょうようぶぶん
区分所有建物において、区分所有法の規定に基づき共用部分としなければならない建物部分をいう。壁・支柱・基礎・屋根など建物の主要構造部分、共同で使う配管・配線、廊下・階段室・玄関など構造上共用とされる部分がこれに当たる。 なお、法定共用部分ではないが、管理規約によって共用に供する建物部分を「規約共用部分」という。
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