よみ:はいぐうしゃきょじゅうけん
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物について、配偶者にその使用または収益を認める権利。民法に基づく権利である。 遺産分割における選択肢の一つとして配偶者が取得することができるほか、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできる。また、その設定について登記しなければならない。 配偶者居住権によって居住できる期間は、原則として終身であるが、遺産分割協議等で定める期間とする場合もある。 なお、この制度は2020年4月1日から施行された。
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