よみ:ていしじょうけんつきたくち
将来に一定の事実が発生したときに初めて法律的な効力が生じる契約の目的物となっている宅地。停止条件付き売買契約によって取引された宅地であってまだ条件を満たしていないものがこれに該当する。
停止条件付き宅地の具体例は、たとえば、一定期間内にその土地に建物を建築することを条件とする売買契約の目的物(建築条件付き宅地)、住宅ローンの融資について金融機関の承認を得ることを条件とする売買契約の目的物(ローン条件付き宅地)、地主の承諾を条件とする借地権売買契約の目的物である。
停止条件付き宅地の売買契約は、条件とされている事実が発生するまでは、代金支払い義務などの法的な効力は生じない。また、条件が発生しなかった場合は、契約は無効となる。