よみ:こくどちょうさほう
国土の実態を明らかにするための調査の実施に関する法律。土地や水面の状態を科学的、総合的に把握することを目的として、1951(昭和26)年に制定された。
国土調査法で定める「国土調査」は、次の4種類で構成される。
(1)基本調査:調査の基礎となる基準点の設定や土地・水面の測量
(2)土地分類調査:土地の利用現況、土壌等の自然的要素・生産力に関する調査
(3)水調査:気象、水流量、水質、水利に関する調査
(4)地籍調査:筆ごとの土地についての、所有者、地番、地目、境界、地積に関する測量
国土調査は、国、地方公共団体、土地改良区などが実施し、その成果は、修正等の申出を受け付けたのち、国土交通大臣等の認証を得ることができる。認証を得た調査の成果は一般の閲覧に供することとされ、また、認証された成果に基づいて、登記事項の修正、分筆・合筆の登記がなされる。