よみ:としけいかくますたーぷらん
都市計画に関する基本的な方針。都市計画法に基づき決定され、「都市計画区域マスタープラン」と「市町村マスタープラン」との二つの種類がある。
都市計画区域マスタープランは、都道府県知事が「都市計画区域の整備、開発、保全の方針」として決定するもので、都市計画の目標、市街化区域と市街化調整区域の区分の決定の有無および区域区分を定めるときにはその方針、土地利用、都市施設の整備および市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針が定められている。
市町村マスタープランは、市町村長が「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として決定するもので、市町村のまちづくりの基本方針、地区ごとの整備・開発・保全に関する目標、課題および方針、土地利用、公共施設の整備および市街地開発事業に関する都市計画の方針等が定められている。
それぞれのマスタープランは、まちづくりの方針を示すとともに、都市計画の総合性や一体性を確保し、市民が都市の将来像を共有するための役割を担っている。