よみ:じゅうようとち
重要施設または国境離島等の機能を阻害する行為に供される恐れのある重要施設周辺(施設の敷地からの距離がおおむね1,000m以内)及び国境離島等の土地。重要施設とは、自衛隊の施設、米軍基地、海上保安庁の施設のほか、機能が失われると国民の生命、身体、財産に重大な被害が生じる恐れのある政令で指定される生活関連施設である。
重要土地のうち、重要施設または国境離島等の機能を阻害する行為に供することを特に防止する必要があるものは「注視区域」に指定され、区域内の土地及び建物については、土地利用等の状況調査が実施され、必要に応じて土地等の機能を阻害する行為に供しない旨を勧告・命令される。また、注視区域のうち、重要施設または国境離島等の機能が特に重要または阻害が容易であって機能の代替が困難である場合の重要土地は「特別注視区域」に指定され、区域内の土地及び建物について所有権等の移転等の届出が必要になる。
重要土地に関する調査、規制等の措置を定めているのは、重要土地等調査規制法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)である。