よみ:ろうじんふくしほう
老人福祉に関する基本的考え方、老人福祉の措置、老人福祉のための事業・施設などについて定めた法律。1963(昭和38)年に制定された。
老人福祉法が定める主な内容は次のとおりである。
(1)福祉の措置
市町村は、65歳以上で身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護サービスを受けることができないときには、必要な便宜を供与する。
(2)老人居宅生活支援事業
老人に対して居宅での生活を支援するため、6種類の事業(老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、複合型サービス福祉事業)の実施等について定める。
(3)老人福祉施設
老人福祉サービスを提供するため、7種類の施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター)の設置・運営等について定める。
(4)有料老人ホーム
有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴・排せつ・食事の介護、食事の提供、日常生活上必要な便宜の供与をする事業を実施する施設)の設置・運営等について定める。
なお、老人福祉のための事業・施設の実施・運営に当たっては、介護保険との緊密な連携が不可欠である。