よみ:とくていけんちくぶつ
敷地、構造及び建築設備について定期的に調査し、結果を報告しなければならない建築物。建築基準法に基づいて報告義務が課せられている。
定期報告が必要な特定建築物は、安全上、防火上又は衛生上特に重要なものであって、政令または特定行政庁によって指定されている。指定されているのは、不特定多数の者が利用する一定の建築物のうち、一定の階数、面積等を有するものであるが、その詳細は指定する特定行政庁によって異なる。また、高齢者等が就寝用途で利用する一定の福祉施設も指定されている。
特定建築物の所有者・管理者は、1級建築士・2級建築士・建築物調査員(設備については建築設備等検査員)に調査を依頼し、その結果を特定行政庁が定める期間ごとに報告しなければならない。
なお、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、空気環境の調整、給排水の管理、清掃等に関する基準(建築物環境衛生管理基準)に従って維持管理しなければならない建築物も「特定建築物」というが、これは建築基準法に基づき定期報告が必要な特定建築物とは異なる。