よみ:ちょうきゆうりょうじゅうたくにんていせいど
長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅を認定する制度。「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)」に基づく仕組みである。
認定は、(1)住宅を建築する者が、住宅の構造・設備、維持保全の方法などを記載した「長期優良住宅建築等計画」を作成して行政庁に認定を申請し、(2)行政庁は、申請に係る計画が認定基準に適合するときには、認定して申請者に通知する、という方法で実施される。
認定基準は、次の5項目である。
1)構造及び設備が、劣化対策、耐震性、可変性(ライフスタイルの変化等に応じて構造・設備の変更が容易)、維持管理・更新の容易性、省エネルギー性、バリアフリー性(共同住宅について)に関する基準を満たしていること(長期使用構造等であること)
3) 自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること
4)良好な居住水準を確保するために必要な住戸面積が確保されていること
5)維持保全計画を策定し、構造耐力上の主要部、雨水の浸入を防止する部分、給水・排水設備について、少なくとも10年ごとに点検すること
認定された長期優良住宅(認定長期優良住宅)の新築等に対しては、税制上の優遇措置(住宅ローン減税の上乗せ、性能強化費用の一部についての所得税額の特別控除、登録免許税等の軽減)や容積率の特例が適用される。