よみ:ていたんそじゅうたくにんていせいど
二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物(住宅以外の建築物も含む)を認定する制度。「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく仕組みである。
認定されるのは、市街化区域等の区域内に建築される建築物である。認定は、(1)建築物の新改築等(空気調和設備等の設置を含む)をする者が、建築物の構造、設備、用途などを記載した「低炭素建築物新築等計画」を作成して行政庁に認定を申請し、(2)行政庁は、申請に係る計画が認定基準に適合するときには、認定して申請者に通知する、という方法で実施される。
認定基準は、次の2項目である。
1)外皮の断熱性能が省エネルギー法に基づく省エネルギー誘導基準と同等以上であり、かつ、一次エネルギー消費量が省エネルギー基準に比べて一定割合少ないこと
2)低炭素化に資する一定の措置(節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策、躯体の低炭素化、再生可能エネルギーの導入に関する事項のうち一定のもの)が講じられていること
認定された低炭素住宅(認定低炭素住宅)の新築等に対しては、税制上の優遇措置(住宅ローン減税の上乗せ、性能強化費用の一部についての所得税額の特別控除、登録免許税等の軽減)や容積率の特例が適用される。