よみ:ていとうしょうけん
土地・建物・地上権を目的にした抵当権(担保目的物を債務者等の使用収益に任せておきながら、債務不履行の場合には目的物の価額から優先弁済を受けることができる物権)および担保されている債権を記載した証券。「抵当証券法」(1931年制定)に基づいて発行され、金融商品として流通している。
抵当証券は、債務者の同意または特約のもと、抵当権者の申請によって登記所が発行する。その所持人(実務上は証券の保管証・取引証の所持人)は、記載されている債権に基づき、元本及び利息を受け取ることができる。抵当証券は、不動産担保債権を小口化・流動化した有価証券であって、その取引の営業については金融商品取引法が適用され、同法が定める規律に服さなければならない。