マンションなどの建物において、隣り合う住戸を区切る壁。「戸境壁(こさかいかべ)」とも言う。
界壁は、建築基準において、一定の遮音性能を備えていること、「準耐火構造」以上の防火性能があること(耐火建築物においては耐火構造であること)が必要とされている。なお、各戸の界壁は、一定の遮音性能を有するものとして小屋裏又は天井裏に達しなければならないとされていたが、2019年の建築基準法改正によって天井の構造が界壁と同等の遮音性能を有するものとした場合には小屋裏等に達しなくてもよいとされた。
界壁の遮音性能については基準があるが、建物の上下階を区切る床の遮音性能については、特に定めはない。