よみ:じりききゅうさい
民法上の概念で、私人が司法手続きによらず、私的に実力を行使して自己の権利を実現すること。例えば、借家人が立ち退かないとき、家主が実力によって追い出すことは自力救済である。
近代民法のもとでは、私人の権利の実現は司法手続きによらなければならないとされ、自力救済は許されない。私的な実力の行使に対しては、原状回復や損害賠償を請求をすることができる。
ただし、事態が緊迫していて司法手続きを待ついとまがなく、かつ、のちになって回復が困難な事情があるときには、例外的に自力救済が許されることがある。
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