よみ:きんきゅうあんぜんかくほ
立退き避難を行なう必要がある居住者等が、立退き避難を安全にできない可能性がある状況に至ったときに、相対的に安全である場所へ直ちに移動などして安全を確保すること。
緊急安全確保が必要なのは、例えば、適切なタイミングで避難できなかったとき、急激に災害が切迫するなどの事情で避難し遅れたとき、災害が発生・切迫しているときなどである。
緊急安全確保のための移動先は、洪水等、高潮及び津波のリスクがある区域等においては、自宅・施設等の少しでも浸水しにくい高い場所や近隣の相対的に高く堅牢な建物等、土砂災害のリスクがある区域等においては、自宅・施設等の崖から少しでも離れた部屋や近隣の堅牢な建物である。
緊急安全確保は、緊急安全確保の発令があったとき(警戒レベル5の状況)に行なわなければならないが、市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、必ず発令されるとは限らない。また、津波が発生・切迫した状況で市町村長から発令される避難情報は「避難指示」である。
なお、災害から身を守るための行動は、警戒レベル4の状況までに終えることが重要である。