よみ:かいぬし
売買における目的物(土地、建物、商品など)の買い手。買主は、売買契約によって目的物の所有権を取得し、それを使用・収益・処分することになる。一方、目的物の売り手が「売主」である。
買主は売主に代金を支払い、売主は買主に目的物を支配する権能を移転する。この場合、売主は、買主に対して、目的物の引き渡し(動産について)、登記(不動産について)など権利移転の対抗要件を備える義務、目的物に瑕疵がある場合の担保責任などを負うことになる。
※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 免責事項について 著作権について