よみ:じゅんきょうゆう
所有権以外の財産権を複数人が有する場合を準共有という。対象物を全面的に支配する所有権の共有と違い、所有権以外の物権や債権の場合は、権利行使の方法が問題となる。このため、準共有の対象となる権利の種類や、準共有となった経緯によって法的な取り扱いが異なる場合がある。
不動産に関しては、例えば借地上の建物について複数人による相続が発生した場合に、建物が相続人による共有、借地権が準共有となることが典型である。抵当権も、複数人に相続されれば準共有となるが、これを行使する場合に、遺産分割協議を経ていなくても、法定相続分に従って、抵当権を行使できるかどうかが問題となる。例えば、株式を相続した場合も、株券自体は共有となるが、株主として行使する議決権は準共有となり、代表者を選定する等の行為が必要となる場合がある。