よみ:けんちくかくにんしんせいしょ
建築確認を受けようとするものは、都道府県または市町村の建築主事(特定行政庁)もしくは指定確認検査機関に、建築確認申請書を提出しなければならない(建築基準法第6条)。
建築確認申請書の様式は、建築基準法施行規則第1条の3に定められている。建築主および設計者の氏名や詳細情報、工事監理者及び工事施工者の詳細情報を記載し、建築物の種類等に応じて、敷地に関する情報や道路に関する情報、建築面積、延床面積および高さ等、用途、構造、設備の種類、設計図書(配置図、求積図、平面図等)、構造計算適合判定の有無、建築物エネルギー消費性能確保計画についての事項などを記載し、正本および副本を提出することとされている。
申請書は、建築主(住宅等を建築しようとする者)が作成し、提出するものであるが、通常は、施工や設計を受注または請け負った建設会社や工務店、設計事務所等が作成する。
建築確認において適合性を判定される建築基準法令には、建築基準法だけではなく条例も含まれ、場合によって必要とされる書類の内容も変わるため、申請書の提出に当たって、提出先である地方公共団体や指定確認検査機関との事前協議が必要とされるのが一般的である。