よみ:きょようそうおんれべる
環境基本法では、許容されるべき騒音のレベルについて、人の健康の保護や生活環境を保全するために維持されることが望ましい基準として、例えば「専ら住居の用に供される地域」では昼間55デシベル以下、夜間45デシベル以下、「幹線交通を担う道路に近接する空間」では昼間70デシベル以下、夜間65デシベル以下等と定めている。
また、騒音規制法に基づき、例えば、工場等の事業場が発する騒音について、都道府県知事もしくは市町村長が、必要に応じて改善勧告や命令を発することができる。この命令等に違反した場合には、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が課せられる仕組みとなっている。
さらに、各都道府県および市町村においても、基準値による規制が行なわれており、例えば東京都では「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づき、4つの区域と13の地域ごとに、午前6時から8時、午前8時から午後7時、午後7時から午後11時、午後11時から午前6時と時間帯別に規制基準を定め、主に事業者等の騒音を発する者に防止計画を提出させ、計画の違反者に命令を発し、さらに命令に従わない者に罰則を課す等の制度を設けている。
騒音の許容レベルは、音の大きさだけでなく、持続時間や、日常生活のあり方等にも左右されるところであり、規制のあり方も、地域の実情に応じて、都道府県や市町村の規制に委ねられているところである。