SUMU SITE SUMU LIFE SEKISUI HOUSE GROUPE SharMaison MAST MAST CLUB 積水ハウス不動産グループ 積水ハウスリフォームグループ シャーメゾンライフクラブ シャーメゾンライフPOINT SumuStock SEKISUI HOUSE SumuStock 瑕疵保険 瑕疵保険 インスペクション インスペクション フラット35 history fav search mypage mypage photo tel 外部サイト list mail layout square metre access present house mansion land biz rent eSearch sell panorama 積水ハウス不動産東京 積水ハウス不動産東京株式会社 積水ハウス不動産東北 積水ハウス不動産東北株式会社 積水ハウス不動産中部 積水ハウス不動産中部株式会社 積水ハウス不動産関西 積水ハウス不動産関西株式会社 積水ハウス不動産中国四国 積水ハウス不動産中国四国株式会社 積水ハウス不動産九州 積水ハウス不動産九州株式会社 積水ハウス不動産東京株式会社 積水ハウス不動産九州株式会社 積水ハウス不動産東北株式会社 積水ハウス不動産中部株式会社 積水ハウス不動産関西株式会社 積水ハウス不動産中国四国株式会社

不動産用語「有効採光面積」とは

有効採光面積

よみ:ゆうこうさいこうめんせき

建築基準法第28条第1項においては、住宅等の居室には採光のためのその他の開口部を設け、その採光に有効な面積は、居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物にあっては建築物の種類に応じて5分の1から10分の1以上としなければならないと定められている(ただし、地階等は例外)。

「採光に有効な面積」(有効採光面積)の算定方法は同法施行令第20条および平成15年国土交通省告示第303号に定められており、開口部の面積(一般的には窓の面積)に採光補正係数を開け合わせた数値となる。採光補正係数は、隣地境界線からの距離、窓の位置、用途地域によって変わる。

この有効採光面積が確保できない部屋が建築基準法上「居室」として扱われないこととなり、不動産広告やその間取図などで、「納戸」「サービスルーム」と表記されることとなる。

 

※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 
免責事項について 著作権について

キーワードから探す

頭文字から探す

50音から探す

あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行

アルファベットから探す

数字から探す