建築基準法第43条第1項においては、建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならないとされている。これは建築基準法上の「接道義務」と呼ばれている。
同法第42条(道路の定義)は、一定の例外を除き幅員4m以上のものを道路とするとしながらも、一方で、「特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内」においては、6m以上としているため、この規定に従って指定された区域における接道義務は「幅員6m以上の道路に2m」接しなければならないこととなる。これが「6m道路指定区域」である。